北原白秋とは

公益財団法人北原白秋生家記念財団 


公益財団法人北原白秋生家記念財団 定款

■第1章 総則
名称
第1条 この法人は、公益財団法人北原白秋生家記念財団と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県柳川市に置く。
■第2章 目的および事業
目的
第3条 この法人は、福岡県文化財指定史跡「北原白秋生家」及び北原白秋の郷土柳 川の風物資料並びに遺品を後世に保存してその偉業を顕彰し、併せて日本文化の向 上に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1) 北原白秋の生家の維持管理及び一般に公開する事業
  (2) 北原白秋の遺品資料の取得及び一般に展示・公開する事業
  (3) 関係機関団体と連携し、北原白秋を顕彰する事業
  (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

   2 前項の事業は、福岡県において行うものとする。
■第3章 資産及び会計
基本財産
第5条 この法人の資産は、これを分けて基本財産および運用財産の二種とする。
  • 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
  • 運用財産は基本財産以外の財産とする。
  • 前項の財産を決定する場合において、寄附者の指定がある寄附金品については、その指示に従う。
事業年度
第6条 この法人の資産は、これを分けて基本財産および運用財産の二種とする。 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第7条
  • この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記 載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備 え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 第1項の理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般 法人法」と言う。)上の代表理事とする。また、この項目以外で本定款にて規定し ている理事長もまた同じとする。
事業報告及び決算
第8条 1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提 出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号ま での書類については承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に 供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす る。

  • 監査報告
  • 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なも のを記載した書類
   
公益目的取得財産残額の算定
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財 産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
■第4章 役員、評議員および職員
役員の種別
第10条 (評議員)
この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
役員の選任
第11条

評議員の選任及び解任は、一般法人法第179条から第195条の規定に従い、

評議員会において行う。


2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情で

ある者


ハ 当該評議員の使用人


ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの


ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を

一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。


イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項

に規定する大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で

あって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)

又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官

庁の認可を要する法人をいう。)

任期

第12条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任 した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
役員任務
第13条 評議員は、無報酬とする。ただし、旅費・交通費については、別に定める 支給の基準に従って算定した額を支給する。
■第5章 評議員会
構成
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • 定款の変更
  • 残余財産の処分
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
召集
第17条
  • 第24条および第25条の規定は評議員会に準用する。この場合において、第24条および第25条中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
  • 評議員会の議長は、評議員中より互選する。
決議
第18条 1 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評 議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する 評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 監事の解任
  • 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • 定款の変更
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の 決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める 定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数 の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
第19条 1 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す る。

2 議長及び評議員会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印 する。
■第6章 役員等
役員の設置
第20条 1 この法人に、次の役員を置く。
  • 理事 5名以上10名以内
  • 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
役員の選任
第21条 1 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第22条
  • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務 を執行する。
  • 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その 業務を執行する。
  • 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の 状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第23条
  • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報 告を作成する。
  • 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業 務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第24条
  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時評議員会の終結の時までとする。
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで とする。
  • 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監 事としての権利義務を有する。
役員の解任
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によっ て解任することができる。
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
報酬等
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、旅費・交通費については、別に 定める支給の基準に従って算定した額を支給する。
顧問
第27条
  • 当法人に、任意の機関として、1名以上3名以内の顧問を置くことができ る。
  • 顧問は、次の職務を行う。
    • 理事の相談に応じること
    • 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  • 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する
  • 顧問は、無報酬とする。ただし、旅費・交通費については、別に定める支給の 基準に従って算定した額を支給する。
■第7章 理事会
構成
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第29条 理事会は、次の職務を行う。
  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長の選定及び解職
招集
第30条
  • 理事会は、理事長が招集する。
  • 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集 する。
決議
第31条
  • 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197 条において準用する一般法人法 第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第32条
  • 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
■第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
第33条
  • この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  • 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
解散
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不 能その他法令で定められた事由によって解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第35条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消 滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、 評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認 定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法 人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体 に贈与するものとする。
残余財産の帰属
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を 経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げ る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
■第9章 公告の方法
公告の方法
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法 により行う。

 




■附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の役員・評議員は、次に掲げる者とする。

役 名 氏 名
理事長  北川 満
副理事長  北原 悌二郎
理事  高田 厚
 大坪 正明
 大城 昌平
 古賀 政文
 立花 民雄
 山本 健二
 渡邉 力
監事  武松 優
 三小田 明生
評議員  江崎 俊介
 池上 正則
 加藤 君代
 横尾 文子
 高椋 敬治
 古賀 和範
 木村 襟子




平成23年度 事業報告

■1.組織
 (1) 理事 9名
 (2) 監事 2名
 (3) 評議員 11名
 (4) 職員 3名
■2.会議
 (1) 理事会 4回
 (2) 評議員会 2回
 (3) 各種打合せ 随時
■3.事業の概要

① 寄附行為第4条第1号(生家維持管理事業)

(1) 生家母屋北面漆喰壁塗替工事
(2) 穀倉養生工事
(3) 生家母屋雨戸修理
(4) 生家母屋次の間畳表替
(5) 生家の建物評価及び鑑定


② 寄附行為第4条第2号 (遺品、資料の取得及び展示)

(1) 矢澤惠美子氏(白秋夫人(菊子)の姉の孫)より白秋自筆書の短歌二首額入り1点、白秋サイン入り「童謡集 朝ノ幼稚園」1冊の寄贈
(2) 竹田市より寄贈の白秋の詩「竹田」(和田華扇氏 揮毫)の書を生家にて展示
(3) 権丈瑞枝氏より雑誌「多磨」55点の寄贈
(4) 市坪氏より「千葉読本巻四」ー千葉市教育会編(写し)の寄贈
(5) 柳川市立昭代第二小学校より白秋詩「筑後栁河」ー作曲4年1組の楽譜の寄贈


③ 寄附行為第4条第3号(顕彰事業)

(1) 第26回白秋祭協賛少年少女俳句大会の後援
(2) 白秋祭、白秋生誕祭の協賛
(3) 團 伊玖磨記念「合唱組曲『筑後川』IN柳川2011」の後援
(4) 「平成23年度白秋祭献詩事業」の共催
(5) 「第41回北原白秋顕彰短歌大会」の後援
(6) 北原白秋生家・記念館ホームページ「館内だより」更新(20回)
(7) 記念館ロビーにて定期コンサートを開催
(8) 「北原白秋作詞全国101校校歌展」を開催
(9) 雛飾り(ひな壇・さげもん飾り)・七夕飾りの設置
(10) CD「揺籠のうた」1,000枚再版(歌 山本健二)
(11) 企画展「白秋の短歌展~四季の草花~」の開催
■4.活動状況
(1) CD「揺籠のうた」の配布 平成22年8月から、引き続き柳川市へ出生届を出した新生児に無料でプレゼント 平成23年4月1日~平成24年3月31日まで、573名へ提供
(2) 白秋生家・記念館入館招待券の配布 柳川市教育委員会「平成23年度白秋祭献詩事業」他 2団体
(3) 資料貸出・資料提供 新美南吉記念館他 8件 15点
(4) 団体への白秋関係書籍等の販売 第26回少年少女俳句大会実行委員会へ「うた絵本」34冊 他3団体
(5) 館内説明 延岡市民視察団 他 11件
(6) 資料館ロビーコンサート・展示 「朱欒の会」によるコンサート(定期コンサート6回、雛祭りコンサート6回) 他 9件
(7) 企画展「白秋の短歌展~四季の草花~」チラシ配布先 古賀政男記念館 他 21件
(8) エージェントへの入館依頼及び各団体へのリーフレット配布先
「平成 23 年度白秋献詩事業」柳川市教育委員会、 (株)JTB 法人東京教育第一事業部、(有)ハロー トラベルサービス大阪、長野県近畿日本ツーリスト 等 48 件
(9) 取材・撮影の対応 NHK、テレビ朝日、読売新聞 等 99 件




平成23年度 歳入歳出決算書

<平成23年度 一般会計歳入歳出決算書>

■ 1.総括
歳入 金 38,890,060円
歳出  金 31,863,585円
歳入歳出差引残金  金 7,026,475円
但し、7,026,475円翌年度へ繰越とする。
■ 2.明細書 (単位:円)
歳入
科目 収入済額
基本財産運用収入 13,148,712
事業収入 3,163,635
寄附金収入 0
雑収入 22,204,532
前期繰越収支差額 373,181
収入合計 38,890,060

歳出
■事業費
科目 支出済額
生家管理事業費 3,350,301
一般事業費 3,267,222
販売事業費 5,210,697

■管理費
科目 支出済額
事務費 19,563,765

■固定資産取得費
科目 支出済額
土地購入費 0
建物建設購入費 0

■特定預金
科目 支出済額
特定預金 471,600

■予備費
科目 支出済額
予備費 0
当期支出合計 31,863,585
次期繰越収支差額 7,026,475


■ 1.総括 平成24年3月31日現在
資産総額 金270,774,940円
基本財産 金 91,780,136円
運用財産 金 178,994,804円
■1.基本財産 金91,780,136円
科目 収入済額
(1)土地 37,380,135円
(2)建物 1円
(3)基本金 54,400,000円
■2.運用財産 金178,994,804円
科目 収入済額
(1)現金 10,308,234円
(2)特定預金積立金 115,189,056円
(3)備品 264,882円
(4)車両 438,457円
(5)図書 42,158,277円
(6)その他の資産 10,635,898円




平成24年度 事業計画



●定款第4条第1項第1号事業(生家維持管理及び一般に公開する事業)
・北原白秋生家一部補修事業(穀倉の修理)
・北原白秋生家館内放送設備リニューアル工事

●定款第4条第1項第2号事業(遺品資料の取得及び整備)
・館内展示資料の整備
・遺品資料の取得事業

●定款第4条第1項第3号事業(白秋顕彰事業)
・7月1日「童謡の日」記念コンサート(共催)
・白秋没後70周年企画展 (年間)
・地元の風物を取り入れた企画展(祭・白秋作品に関連する動植物)

●定款第4条第1項第4号事業(その他の事業)
・柳川市立歴史民俗資料館の管理運営
(指定管理者としての管理運営)
■共催後援事業
名称 共催
後援等別
月日 会場 摘要
白秋祭 共催 11月2日 詩碑苑 (主催)
市教育委員会
白秋生誕祭 後援 1月25日 (主催)
白秋会
白秋前夜祭
白秋祭水上パレード
協賛 11月1日
~3日
川下りコース (主催)
柳川市観光
協会
その他
白秋顕彰事業
後援
協賛
年間   (主催)
各種文化団体

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